精神保健福祉便り

精神保健福祉便り No.010 障害年金について(3)

こんにちは、ハートクリニック横浜ソーシャルワーカーです。
ハートクリニック横浜は、横浜駅の西口(相鉄口)から歩いて5分くらいのところにありますが、駅前すぐの繁華街から多少なりとも奥まったところにあるので、クリニック近くには意外と
隠れ家的なカフェがあったりします。ランチタイムにふらりと入ったカフェで食事をし、クリニックに戻ろうとしたところ店員さんが”午後もお仕事頑張ってください!”と送りだしてくれました。さり気ない店員さんがかけてくれた一言にとても心が温まったひとときでした。
さて、前回に引き続き『障害年金』についてのお話です。
前回までに、
 ・障害年金と障害年金の種類
 ・初診日
 ・障害認定日
についてお話させていただきました。
今回は“受給要件”のお話です。
障害年金を申請したい、と考えたら、まず申請する要件は満たしているか?ということを調べなくてはなりません。
障害年金の受給要件では、「今まで年金の保険料をきちんと支払って(納付して)いたか?」が問われます。
年金の保険料納付が・・・
(1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間、保険料を納めていた場合。
この場合、保険料を免除されていた期間や学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間は実際に保険料を支払っていなくても手続きしていれば納付期間に含めてOKです。
つまり、言いかえれば免除申請や各種手続きを何もしないで、ただ未納になっている期間が3分の1以上ないこと、となります。
例えば、統合失調症のAさんは現在30歳、初めて精神科で治療を受けた日を25歳の4月1日とします。すると、Aさんの被保険者期間は、20歳になって年金の保険料支払い義務が発生した時から25歳時の初診日の属する月の前々月(つまり2月)までの約5年間となり、その間の年金保険料を3分の2以上納めていれば良い、ということになります。
納付が3分の1に満たない(未納が3分の1以上ある)・・・という方は、
平成28年4月1日までに初診日がある場合の時限特例ですが、①の要件を満たせなくても、
(2)初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと
の要件を満たしていれば申請が可能です。
Aさんの場合ですと、24歳の2月~25歳の2月までの1年間に未納がなれけばOKということになります。
(1)もしくは(2)を満たせていれば、保険料納付の要件はクリアです。
なお、20歳より前に初診日がある方(保険料を支払う義務がまだ無いうちに発症された方)は、保険料納付要件は問われません。
ここで、注意していただきたいのは、
以前障害年金は今現在の状況でなく、あくまでも『初診時』の状況ですべて判断する、ということをお伝えしましたが、保険料納付要件に関しても同じことが言えます。
例えば、初診時の時点では未納があったけれども、今はその後追納したから未納は無くなったので大丈夫!ということには残念ながらならず、あくまでも”初診時の時点での納付記録”を参照しますので、今からいくら追納してもそれは納付要件に関しては意味がないことになってしまいますのでご注意を。
次回は申請方法について、ご案内します。

コメント

  1. 隊長 より:

    就業中でしたので、会社員でしたから、条件はクリアでした。
    いろいろ制限あるんですね。