福祉用語の基礎知識

特別障害手当

身体または精神に著しく重度の障害を有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は26440円です。
●受給できる
20歳以上の方で、おおむね、身体障害者手帳1・2級程度及び愛の手帳1・2度程度障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方
●手当の受給(申請)ができない方
 1.20歳未満の方
 2.病院又は診療所に継続して3カ月を超えて入院されている方
 3.施設等に入所されている方
●所得の制限
特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得制限が苦を超える場合や受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得制限額以上あるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)