高額療養費制度では、患者さんが請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます(償還払い)。
病気で入院された場合は、経済的な負担が大きくなるため大変です。70歳未満の方の入院は、「健康保険限度額適用認定証」を提示することにより、一医療機関ごとの入院費様の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。70歳以上の方は申請の必要はありません。
医療費の自己負担限度額(同一ヶ月あたり)単位:1% | |
上位所得者 標準報酬月額53万以上 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% 【83,400円】 |
一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
低所得者 (住民税非課税世帯) |
35,400円 【24,600円】 |
【注意事項】
●健康保険限度額適用認定証交付者対象者について
70歳未満の被保険者・被扶養者で、入院中または入院予定のある方が対象となります。
●健康保険限度額適用認定証の使用について
医療機関等に入院する際は、必ず「健康保険証」に「健康保険限度額適用認定証」を添えて窓口に提出してください。「健康保険限度額適用認定証」は退院の際に返却されます。
窓口負担額は、医療機関ごとに1ヶ月につき、法定自己負担限度額までとなります。なお、入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。
● 「健康保険限度額適用認定証」の返却について
次の場合には「健康保険限度額適用認定証」の返却をお願いします。
•有効期限に達したとき
•被保険者が資格喪失したとき
•被保険者が加入している保険者に変更があったとき
•適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
•適用対象者が70歳に達する月の翌月に至ったとき
•適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者となったとき
•標準報酬月額の変更により法定自己負担額が変わったとき
平成19年4月より、入院に関わる高額療養費を現物給付化し、70歳未満の方の入院は、「限度額適用認定証」を提示することにより、一医療機関ごとの入院費の窓口負担が法定自己負担限度額までとなりました。つまり、最初から自己負担限度額分の支払いで済む、ということです。「限度額適用認定証」は、各保険の窓口にて申請できます。70歳以上の方は申請の必要はありません。