精神保健福祉便り

精神保健福祉便り No.005 自立支援医療についてよくあるご質問

こんにちは。ハートクリニック横浜のソーシャルワーカーです。
今回は自立支援医療について、よく聞かれるご質問についてまとめてみました。
Q1.自立支援医療(精神通院医療)は内科などの別の病院でも使えますか?」
A1.精神通院医療においては、使えません。
 自立支援医療は、指定された医療機関でしか使えません。精神通院医療に限るので、
精神科や心療内科でなくてはなりません。さらに、通院先は1ヶ所に決めなくては
ならないので同時に複数の精神科に通っていらっしゃる方は1ヶ所しか登録できま
せんのでご注意ください。ちなみに薬局も指定になりますので、いつも行く薬局が
決まっていない方は決めていただく必要があります。(ただし薬局は2ヶ所まで可。)
また、転院などで通院先を変更する場合は役所で変更手続きをする必要があります。
その他の自立支援医療(更生医療/育成医療)に関しては、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/index.html
をご参考にしてください。
Q2.「精神科への入院時にも使えますか?」
A2.使えません。
外来での通院に限ります。また、保険外(自費)の部分には利用できません。
Q3.「申請する前の治療費に対しても、さかのぼって適用することはできますか?」
A3.できません。
 自立支援制度は基本的に、申請したその時点から使える制度ではありますが、さかのぼっての利用はできませんのでご注意ください。
Q4.「更新手続きは必要ですか?」
A4.必要です。自立支援医療には有効期間があり、1年間です。
 有効期限終了の3ヶ月前から更新手続きが可能ですので、引き続き利用される場合は必ず申請窓口にて更新手続きをしてください。
また、以前は毎年更新時に医師の診断書が必要でしたが、現在は2年に1度の提出で可能になりました。しかし、これはあくまでも診断書の提出が2年に1度になったということですので、更新手続きは毎年必ず必要ですのでお気をつけください。
Q5.「”重度かつ継続”とはどういう意味ですか?」
A5.「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する方」とされ、条件としては
 (1) 疾病等から対象となる者
 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、または3年以上の精神医療の経験を有する医師により精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
 (2) 疾病にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者、医療保険の多数 該当の者になります。
Q6.「所得制限とは、利用する本人だけの所得で計算すればいいのですか?」
A6.所得は利用する本人だけでなく、『世帯』単位での所得になります。
 ここでいう「世帯」とは、保険証を同一にする世帯です。たとえ同じ屋根の下に暮らしていても、異なる医療保険に加入していれば別世帯とみなします。よって、同じ医療保険
に入っていれば、本人に収入がなくても他の家族に収入があればその所得はカウントされ
ます。

コメント

  1. 隊長 より:

    なるほど、わかりやすいです。