精神保健福祉便り

精神保健福祉便り No.003 『自立支援医療』について知りたい

こんにちは。ハートクリニック横浜のソーシャルワーカーです。
 
患者様から受けるご相談の中で多いのが、治療費の問題です。毎週診察に来て、お薬をもらっていると、診察代や薬代も結構な額になるでしょう。それも一時的なものだったらいいのですが、治療が長引いてくると生活を圧迫しかねません。そこで、利用できるのが「自立支援医療」という制度です。以前は通院医療費公費負担制度(通称「32条」)と呼ばれていましたが、自立支援法の施行に伴い、平成18年4月1日から「自立支援医療(精神通院医療)」という制度になりました。
いったいどのような制度か?というと、精神疾患で医療機関に通院されている方が安定して治療を受けることができるように、診察代や薬代などの医療費の自己負担を軽減します、という制度です。具体的に言うと、保険証を使って3割負担で通院いただいている場合、それが1割負担まで軽減されます。さらに、その世帯の所得に応じて2,500円~20,000円までの月額の上限額が決められており、ひと月あたりの治療費の合計が一定額を超えないような軽減策も併せて利用することができます。
では、この制度はどのような人が利用できるのかというと、2点ほど条件があります。
1点めは、「通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害を有する方」が対象となることです。
こちらは主治医の判断になりますので、まず申請の際には主治医にご相談ください。
2点めは、所得制限があり、区市町村民税が年23万5千円以上の世帯の方は、制度を受けることができない場合があります。(平成24年3月31日までの経過措置として、「重度かつ継続」に該当する場合に限り、一定所得以上であっても対象となります。)
次回は、自立支援医療の申請方法についてご説明します。

コメント

  1. 隊長 より:

    この制度知っているかいないかで、病院代が大きく違いますよね。
    初診のときか再診のときかに主治医から説明があると利用しやすいと思います。