福祉用語の基礎知識

情緒障害児短期治療施設

情緒障害とは、家族や学校等における虐待や人間関係等によって、(児童の)基本的な感情、行動、生理的側面等に関する不安定な状態(不適応行動を含む)が、一過性ないし可逆的に表表出している状態を示します。
知的障害、精神疾患、脳器質障害等を主因とした不適応行動を表出する児童は含まないとされています。よって、該当する「軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所してもらい、又は保護者の下から通ってもらい、その情緒障害を治すことを目的とする」児童福祉施設であります。児童福祉法最低基準第74~78条に整備基準が示されています。
医師、心理療法を担当する職員、児童指導員、保育士、看護師、栄養士および調理員が配置され、心理療法、生活指導および家庭環境の調整が行われます。児童指導員および保育士のうち少なくとも一人は児童と起居を共にすることとなっています。施設長は関係機関と連携し、児童の指導および家庭環境の調整にあたります。