生活保護法に規定される扶助の一つです。診察、治療、施術(あん摩マッサージ、柔道整復)、看護、薬剤、治療材料、移送を含み、厚生労働大臣または都道府県知事が指定する医療機関または施術者に委託して、医療または施術を現物給付することが原則とされています。
ただし、急迫した事情のある場合には、指定を受けていない医療機関や施術者で給付を受けることも可能であり、必要な場合には金銭給付とすることもできます。また、医療の給付を目的として設置された医療保護施設を利用することもできます。
医療扶助のための扶助を担当する機関(以下「指定医療機関」)は、国が開設した機関については厚生労働大臣が、その他の機関については都道府県知事が、それぞれ開設者の同意を得て指定します。指定医療機関には懇切丁寧に被保護者の医療を担当するとともに、都道府県知事の指導に従う義務があり、これらに違反した場合には指定を取り消されることがあります。
指定医療機関の診療方針および診療報酬は国民健康保険の例により診療内容および診療報酬の請求について都道府県知事の審査を受けます。