市町村は、精神障害者の社会復帰対策のうち、身近で利用頻度の高い保健サービスは市町村保健センター等において、保健所の協力のもと実施することが望ましいとされています。 2006(平成18)年の障害者自立支援法の施行により、障害の種別に関わりなく共通の福祉サービスを共通の制度で提供されるようになり、サービスの提供主体は、市町村に一元化されました。市町村は、「市町村審査会」の審査と判定に基づいて、障害者区分(6段階)の認定と支給決定を行っています。また、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制を確保するための「障害福祉計画」の策定も市町村の義務とされています。
市町村の主な業務
・企画調整・普及啓発・相談指導・社会復帰および自立と社会参加への支援・入院医療関 係事務・ケース記録の整理および秘密の保持等を行っています。
社会復帰の促進や生活支援のための施設を整備し事業を推進するためには、地域住民の理解と協力が重要であることから、市町村自らの積極的かつ主体的な取り組みが期待せれています。なお、精神障害者やその家族のプライバシーの保護については、市町村が地域に密着した行政主体であるがゆえに一層の配慮がされています。