就労継続支援事業は、一般企業に雇用されることが困難な障がい者に対して、就労や生産活動の機会を提供するとともに、その知識・能力の向上のために必要な支援を行う事業です。この事業には、利用者が事業所と雇用契約を結ぶ「A型」と、雇用契約を結ばない「B型」があります。
*A型
通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図り、一般就労への移行に向けて支援する事業です。利用期限はありませんが、 65歳未満の方が対象となっています。
*B型
年齢や体力面で一般就労が難しいひとなどを対象に、雇用契約は結ばずに、就労機会を提供する事業です。なお、工賃の目標額を事業所ごとに定め、その引き上げを図ることとしています。B型には、年齢制限はなく、利用期限もありません。
ここで紹介をさせていただいた事業所の利用に関しては、主治医の先生、医療機関のSW、区役所の担当窓口スタッフなどと、よくご相談されてからのご利用をお勧めいたします。
(根拠法:障害者自立支援法)