福祉用語の基礎知識

障害手当金

厚生年金保険の独自の給付で、障害厚生年金が支給される程度の障害に該当しない障害が残った場合に一時金として支給されます。
受給要件
次のいずれにも該当すること
 1.初診日において被保険者であること
 2.初診から5年を経過する日までの間のその傷病が治った日において、一定の障害の状態に
  あること
 3.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の保険者期間のうち
  保険料滞納期間が1/3以上ないこと
  ただし、初診日が平成18年4月1日前である傷病による障害については、この要件を満たし
  ていなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月めでの1年間に保険料
  滞納期間がない場合は対症とされます。ただし、初診日において65歳以上であるときは
  除かれます。
 4.障害の程度を定めるべき日(傷病が治った日)において、次のいずれにも該当しないこと。
  ①厚生年金保険、国民年金、共済込み合い又は私学共済制度による年金たる保険給付の
    受給権(最後の障害等級に該当する程度の障害の状態ンい該当しなくなった日から
    起算して障害の状態に該当することなく3年を経過した障害を支給自由とする年金の
    受給権者(現に障害の状態に該当しない者限ります。)を除きます。)
  ②当該傷病について、労働者災害補償保険法等による障害補償付又は障害給付を受ける
    権利を有する者
手当金の額
月の算式により算出された額が支給されます。ただし、被保険者期間の月数がに満たない場合は300として計算し、算定額が120万6400円に満たない場合は、120万6400円となります。
 平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者期間の月数×2.0
尚、平成12年度から14年度においては、額の算定方法に経過措置が設けられており、次の算定方法による額が上記算定額を上回る場合は、その算定額が手当金の額になります。
 平均標準報酬月額×1000分の7.5×被保険者期間の月数×2.0
受給手続
「障害給付裁定請求書」に年金手帳、医師の診断書、戸籍抄本等を添付して、年金事務所に提出します。