精神保健福祉便り

精神保健福祉便り No.015 自立支援医療の変更点について

こんにちは。ハートクリニック横浜のソーシャルワーカーです。

あっという間に気づけば今年も4月、新年度が始まりました。新生活を始める人が多いこの季節、そのせいか春はなんだかワクワクウキウキするものですが、わたしは春と言ったらやはり”桜”が一番楽しみです。満開の桜並木や桜吹雪、花びらが川に流れていくのを見ると本当に癒されます。日本人でよかったと思う瞬間でしょうか。
さて、以前ご案内した『自立支援医療』(No.003ご参照ください)について、変更点がありましたのでお知らせしたいと思います。
自立支援医療を利用される場合、一定所得以上の世帯(区市町村民税が年23万5千円以上の世帯)は、「重度かつ継続」に該当する場合に限り、適応となるということでした。しかし、それは”経過的特例”(つまり一時的なもの)であり、平成24年3月31日までという期限がありました。そのため、4月以降は重度かつ継続の方であっても、所得が高い方は自立支援医療が利用できなくなる、ということだったのです。(月額自己負担上限額が横浜市の場合20,000円の方です。)
しかし!
この度、その期限がさらに延長され、平成27年3月31日となりました。
よって、期限が今年の3月までと思っていらっしゃた方は4月以降も使えるということになりましたので、ご安心ください。

コメント

  1. 隊長 より:

    少し安心しました。
    これは、内閣を評価できますね。