福祉用語の基礎知識

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度であります。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間、支給要件期間が3年以上、初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限額あり)が支給されます。
講座の内容
教育訓練給付制度では、情報処理技術、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格等をめざす講座など、働く人の職業能力向上の為の支援をする多彩な講座が指定されております。
支給額
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
支給申請手続き
支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人は、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要書類を提出することにより行います。申請書の提出は、原則、本人が行います。