遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。
(1) 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言する人が自分で手書きで書き、遺言を書いた日付を書き入れ、証明をして判を押して作成をします。用紙が2枚以上になる際は、用紙と用紙の間に割り印を押して、それぞれが一体として同じ遺言書であることを明らかにしてください。
(2) 公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言したい内容を公証人に公正証書という書類に書いてもらって作成する遺言です。この場合には証人に2人の立会いが必要です。各都道府県にある公証人役場に行き公正証書遺言を作ってもらうのが一般的となっておりますが、役場まで行くことが難しい場合は、自宅や施設まで公証人に来てもらうことも可能です。