医療保険に加入している一定の所得制限に満たないひとり親家庭の父または母とその児童 あるいは、養育者家庭の養育者と児童が保険診療分の自己負担が無料で診療等を受けられます。また、父母のどちらかが重度の障害にある方も対象となります。
病院や診療所及び調剤薬局等の保険医療機関の窓口で、健康保険証とともに福祉医療証を提示してください。医療証は、原則として神奈川県内の保険医療機関でご利用できます。 ※ただし、入院時の標準負担額(食事代)と保険適用外のもの(検診、薬剤容器代、選定療養費、室料差額など)、学校・幼稚園・保育園等の管理下でケガ等をして、日本スポーツ振興センターから医療費の給付が受けられる場合は助成対象外です。
対象者
•父または母が死亡した児童
•父母が離婚を解消した児童(離婚の他、事実婚の解消を含む)
•父または母が重度の障害にある児童
•父または母の生死が分からない児童
•父また母から1年以上遺棄されている児童
•母が離婚しないで生まれた児童
•父・母ともに不明である児童
児童の範囲
•18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
•20歳未満で一定の障害にある児童
•20歳未満で高等学校に在学している児童
ただし、次の場合は対象になりません。
•国民健康保険または社会保険に加入していない場合
•生活保護を受けている場合
•児童福祉法に基づく措置により医療を受給している場合
•重度障害者の医療費の助成を受けている場合