福祉用語の基礎知識

特別児童扶養手当

20歳未満の障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害状況に応じ1級、2級に規定されていて、手当月額は1級50,750円、2級33,800円です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎月4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。
●特別児童扶養手当を受給することが出来る方
20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者です。
●手当の受給(申請)できない方
1.養育している障害児が施設等に入所している方
2.養育している障害児が日本国内に住所を有していない方
3.養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
4.受給者(申請者)が、日本国内に住所を有していない方
●障害程度基準表


(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両耳の視力レベルが100デジベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢すべての指を欠くもの
(5)両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7)両下肢を足関節以上で欠くもの
(8)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度もの
(10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(11)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(1)両眼の視力の和が0.08以下のもの
(2)両耳の視力レベルが90デジベル以上のもの
(3)平衡機能に著しい障害を有するもの
(4)そしゃくの機能を欠くもの
(5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6)両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
(7)両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9)一上肢のすべての指を欠くもの
(10)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(11)両下肢のすべての指を欠くもの
(12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13)一下肢の足関節医所湯で欠くもの
(14)体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その

●所得の制限
特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定められる額以上であるときは、手当は支給されません。(所得制限以下になった翌年の8月分から支給されます。)