福祉用語の基礎知識

高額療養費制度

医療機関で支払った一部負担金が高額になった場合(入院時や、治療が長引く場合)には、 家計の負担が軽減できるように、一定の金額を超えた部分(自己負担限度額)が健康保険より払い戻される(還付)、という制度です。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
◆高額療養費の現物給付化
平成19年4月より、入院に関わる高額療養費を現物給付化し、70歳未満の方の入院は、「限度額適用認定証」を提示することにより、一医療機関ごとの入院費の窓口負担が法定自己負担限度額までとなりました。つまり、最初から自己負担限度額分の支払いで済む、ということです。「限度額適用認定証」は、各保険の窓口にて申請できます。70歳以上の方は申請の必要はありません。

所得区分 限度額
上位所得者
標準報酬月額53万以上
150,000円+(医療費-500,000円)×1% 【83,400円】
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】
低所得者
(住民税非課税世帯)
35,400円 【24,600円】

【 】内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。申請窓口は、各保険の窓口となっています。詳しくは加入している医療保険の保険者機関へお問い合わせください。