福祉用語の基礎知識

一時保護

児童相談所長または都道府県知事が、緊急保護、行動観察、短期入所指導が必要であると認めた場合に(児童相談所運営指針による)、に要保護児童を児童相談所付設の一時保護所(また警察署、福祉事務所、児童福祉施設、里親等に委託)において一時保護することをいいます。
期間は、原則として2カ月を超えてはならないとされています。その他に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定される配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所等)や委託一時保護所(婦人保護施設、母子生活支援施設、民間シェルター等)における被害者とその同伴する家族の一時保護があります。