児童相談所とは、児童に関する諸般の問題につき家庭その他からの相談に応じ、児童が有する問題またはニーズ、児童の置かれた環境の状況等を的確にとらえ、個々の児童や家庭に最も効果的な処遇を行い、もって児童の福祉を図るとともに、その権利を保護することを主たす目的として設置される行政機関です。
常に児童の最善の利益を考慮して相談援助活動を展開するために、(1)児童福祉に関する高い専門性を有していること、(2)地域住民に浸透した機関であること、(3)児童福祉に関する機関、施設等との連携が十分に図られていること、が必要されます。
基本的な業務は、(1)児童に関する諸般の問題につき、家庭等からの相談に応ずること、(2)必要な調査ならびに医学的、心理学的、教育学的、社会学的および精神保健上の判定を行うこと、(3)児童およびその保護者につき②の調査または判定に基づき必要な指導を行うこと、(4)児童の一時保護を行うこと、(5)児童を里親や保護受託者に委託し、または児童福祉施設に入所させる指導を行うこと、(6)家庭裁判所に送致すること(5)(6)は都道府県知事の権限の委任)などを行います。相談の種類は、養護相談、障害相談、非行相談、育成相談、その他の相談に分類されます。
都道府県および指定都市に設置が義務づけられています。児童虐待の急増に伴い、児童虐待の防止、早期発見と早期対応、被虐待児の保護、家族の再統合への支援等への的確、迅速な対応が強く求められている。児童虐待の防止等に関する法律により、児童の迅速な安全確認、立ち入り調査、警察官の援助要請など児童相談所の取り組みが強化されたが、さらに職員の資質向上、人的体制、制度の強化が課題であります。