福祉用語の基礎知識

特別障害給付金

「特別障害給付金」とは、国民年金任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給することができなかった障害者の人に、「経過措置」として給付金を支給する制度のことを言います。(平成17年4月施行)
支給対象者は、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人(ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る)で、次のいずれかに該当する人です。
 1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
 2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金や共済組合
  等に加入していた方)の配偶者
原則として65歳の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点で65歳以上の方は平成22年3月31日まで請求を行うことができます。 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる人は対象になりません。
請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。 また、特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)にて行われています。