福祉用語の基礎知識

障害認定日

病気やけが等で障害をもった者が、公的年金から障害基礎年金等の障害を支給事由とする給付を受けるためには、その者の障害があらかじめ政令で定められている障害等級に該当することが認定させなければなりません。
障害認定日とは、この認定を受ける為に、障害の程度に関する判定を受ける日を指し、具体的には、その障害の原因になった傷病について初めて診療を受けた日(初診日)から起算して1年6カ月を経過した日であります。
しかし、その期間内に、障害の原因となる傷病が医学的に治った場合においては、その治った日、その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合において、その状態になった日が障害認定日となります。