健康保険に加入している本人が、病気の治療のために入院や通院をして仕事を休み、給料がもらえないとき、安心して療養ができるよう、生活を保障するために支給されるものです。
支給を受けるための要件は、(1)病気療養のため、勤務できない状態であること、(2)連続3日以上休んでいることです。
支給開始日(休業4日目)から1年6カ月の間、支給されます。ただし、ここでいう1年6カ月とは、支給の実日数ということではなく、暦の上での1年6カ月のため、支給開始日から1年6カ月たてば、傷病手当金は支給されません。支給額は、休業1日につき、標準報酬日額の6割です。
手続きは、「傷病手当金申請書」に事業主の証明および医師の意見を書いてもらい、社会保険事務所に提出します。