福祉用語の基礎知識

児童福祉施設

児童福祉法7条に規定される、14種類の施設のことを示します。これらの施設は、社会福祉法によって、第一種社会福祉事業(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設を経営する事業)と第二種社会福祉事業(助産所、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センターを経営する事業)に分類されるが、社会福祉事業は、当該児童福祉施設に限るものでは有りません。
これらは、「児童福祉施設最低基準」の適応を受け、児童の身体的、精神的および社会的な発達のために必要な生活水準が確保されます。設置者は、児童福祉施設の水準である、人的・物的構成要素の総合体、運営される事業活動の全体の水準の向上を図ることに努めるものとされています。