福祉用語の基礎知識

生活保護基準

保護の要否を決める為の尺度として用いられると同時に、生活保護費の支給の程度を決めるための尺度としても機能しています。
生活保護法では、「健康で文化的な最低限度の生活水準」という抽象的な概念のみが示されており、具体的な基準は生活保護法第8条において、厚生労働大臣の定めること、また要保護者の年齢、世帯構成、所在地域等を考慮して、最低限度の生活需要に対して過不足ないものでなければならないことを規定していることに基づき定められています。
現在、わが国において最低生活水準を規定するにあたっては、いわゆる相対的水準論の立場に立って行われており、原則として1年に1度改正、厚生労働省告示で示されています。