生活保護法に示された生活保護制度の理念ないし基本的な考え方となる4つの原理のことです。生活保護法全体に関わり、その解釈と運用の全般的な指針となることが期待されています。いわば、生活保護法における憲法的位置を担っています。
生活保護の4つの原理
1.保護は国家に責任において行われるとする「無差別平等の原理」
2.すべての国民は生活保護法の定める要件を満たす限り、無差別平等に保護を受ける事が
できるとする「無差別平等の原理」
3.健康で文化的な最低限度の生活の保障をするとする「最低生活の保障の原理」
4.保護は、利用し得る財産、能力その他あらゆるものを活用しもなお、最低限度の生活
に足りない部分を補足するとする「保護の補足性の原理」