福祉用語の基礎知識

生活保護法

生活保護は、1950年に旧生活保護法の全面改正によって誕生しました。
国の責任による最低限度の生活の保障と自立の助長を目的として掲げ、無差別平等や保護の補足性といった基本原理を示すとともに保護の諸原則を定めており、正に日本国憲法25条の生存権保障の理念を具現化するものであります。
生活保護法には、保護の種類及び範囲や保護の方法、実施機関に関する規定はもとより、被保護者の権利義務や不服申し立てに関する規定も整備されています。また、法定受託事務として国から委託を受けて保護を実施する都道府県や市町村が、執行規則や施行令に基づいて事務を処理する事により、地域による実質的な不均衡が生じないよう配慮されています。
具体的な保護の決定は、厚生労働大臣が定める生活保護基準によって測定した要保護者の生活費需要と、要保護者の収入との比較によってなされ、その不十分を補うように被保護世帯の個々の需要に応じて、8種類の扶助が選択的に適用されます。
保護の実施に要する経費のうち保護費については、国が3/4、保護の実施機関が1/4を負担するのが原則であるが、住居地のない機関については都道府県が1/4が負担します。また、保護施設設備費については、国が1/2、都道府県が1/4、設立主体が1/4を負担することになっています。ただし、国は2005年度から国庫負担率を引き下げる方向で地方自治体との調整に入っています。
経済不況の影響もあってか、ここ数年の保護率は上昇してきており、2003年度の国の生活保護予算額は1兆5000億円を超えています。