福祉用語の基礎知識

厚生年金制度

1986年以降、国民年金を基礎年金として、それに上乗せする報酬比例年金 厚生年金の適用は、強制適用事業所と任意適用事業所がある。
強制適用事業所:常時5人以上の従業員の事業所・船舶と常時1人以上の従業員の働く法人
任意適応事業所:強制適用を受けない事業所で従業員1/2以上の同意のある場合に日本年金機構の許可を受けて任意適用となる。
被保険者⇒上記の強制適用事業所に働く70歳未満の者
•第1種被保険者:男子被保険者
•第2種被保険者:女子被保険者
•第3種被保険者:坑内員または船員
•第4種被保険者:任意継続被保険者
※ 任意継続被保険者(第4種被保険者)とは
•任意単独被保険者⇒強制・任意適用でない事業所に働く70歳未満の者
•高齢任意加入被保険者⇒強制・任意適用事業所に働く70歳以上の者で受給期間を満たすために日本年金機構に申し出て被保険者となる。
保険料率
総報酬制(2003年4月~)⇒(毎月の給料×12+賞与(ボーナス))÷12で標準報月額を算出し、標準報酬月額等級(労働により支払われるすべての報酬)を決めて、その等級ごとに保険料を払う。
保険料負担⇒被保険者と事業主が1/2ずつ折半で負担するが、第4種被保険者は事業主の負担がないため、全額保険者のみの負担となる。ただし、育児休業中の保険料は、被保険者、事業主ともに免除される。
標準報酬月額
労働の対価として支払われるすべての報酬で、3カ月を超える期間ごとに支払われる賞与等を除く報酬を仮定的な報酬に置き換えて等級区分をしたものである。等級区分は、1級~30等級となっており、3カ月を超える期間ごとに支払われる賞与等は標準賞与額として保険料の賦課対象になるが、1回の支給につき150万円の上限がある。
定時改定⇒毎年4,5,6月の3カ月間の報酬から標準報酬月額を決定するため、厚生年金等の被用者年金保険の保険料率は、毎年度ではなく、毎年9月~翌年の8月の期間で改定される。
•臨時改定⇒賃金変動のため標準報酬月額等級が2級以上変わる場合改定される。
平均標準報酬月額
25年以上前から働いていた時の給料をもとにして保険料を払ってきていて、年金を受け取る時点では給料の金額も変わるため、在職時の報酬の算定で賃金スライド率をかけ、再評価する。