福祉用語の基礎知識

生活保護法に定められる施設

生活保護法は、「生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する」ことを目的とした法律です。
救護施設
身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設。 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、それらの障害を重複して持つ人、アルコール依存症の人、ホームレスの人等、経済的な問題も含めて日常生活をことが困難な人たちが、健康に安心して生活するための施設です。
更生保護施設
身体上または精神上に理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入居してもらい、生活扶助を行うことを目的とする施設です。 犯罪を犯した人や非行のある少年の中には、頼ることのできる人がいなかったり、生活環境に恵まれなかったり、本人の社会生活上の問題が圧などの理由により、すぐに自立更生ができない人がいます。こうした人たちを一定の期間保護して、その円滑な社会復帰を助け、再犯を防止する。
医療保護施設
医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設。
授産施設
身体上もしくは精神上の理由または世帯の事情により就労能力の限られている要保護者に対して、就労または技能の修得のために必要な機会および便宜で、その自立を助長することを目的とする施設。
宿泊提供施設
住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を目的とする施設