福祉用語の基礎知識

発達障害者支援法

「発達障害」の定義については、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳の機能の障害であってその症状が通常低学年齢において発現するものとして政令で定められるものをいう」とされています。
発達障害者は、人口に占める割合は高いにも関わらず、2005(平成17)年に施行されるまで、これまで法制度もなく制度の谷間になっており、従来の施策では十分な対応がなされて来ませんでした。また、発達障害に関する専門家は少なく、家族は大きな不安を抱えたまま生活しています。
2005(平成17)年4月に施行された発達障害者支援法は、「発達障害者の自立および社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与する」ことを目標としています。
発達障害者支援法では、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国および地方公共団体の正金を明らかにするするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定められています。