福祉用語の基礎知識

国民年金法および厚生年金保険法

障害により、職を失った者や就労以前の年齢で障害や病気になった者があり、職の確保が大きな課題となっています。就労支援サービスや就労継続支援サービス、精神障害者社会適応訓練事業等により就労へ向けての援助が行われていますが、職の確保は困難な状況にある場合があります。そのため、年金収入は精神障害者の生活を経済的な面から支える一つとなっています。
国民年金法
国民年金に加入している期間中は、障害等級表に該当する程度の障害者となった場合であって、一定の保険料納付要件を満たしているときに障害基礎年金が支給されます。また、20歳前の傷病による障害についても、その者が20歳に達した時から障害基礎年金が支給されます。
厚生年金保険法
厚生年金の加入期間中に初診日のある傷病により国民年金の対象となる障害(1級・2級)が発生した場合には、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給されます。また、障害基礎年金に該当しない軽度の障害であっても、厚生年金の障害等級表に該当するときは、厚生年金独自の年金(3級の障害厚生年金)又は、障害手当金(一時金)が支給されます。
なお、従来までに、障害基礎年金を受給しながら事業所で働き、厚生年金保険料を納めて老齢厚生年金の受給権を得たとしても、障害と老齢の年金の併給できなかったために、納めた保険料が反映されなかったが、2006(平成18)年4月より、65歳以降、障害者基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金の併給が可能となったことにより、働く障害者の保険料納付実績が年金に反映されるようになりました。