福祉用語の基礎知識

身体障害認定基準

総括事項
1.身体障害者福祉法は、身体障害者の更生援護を目的とするものであるが、この場合の「更生」とは必ずしも経済的、社会的独立を意味するものではなく、日常的能力の回復をも含む広義のものであること。したがって、加齢減少に伴う、身体障害及び意識障害を伴う身体障害についても、日常生活能力の回復の可能性または身体障害の程度に着目することによって障害認定を行うことはであること。なお、意識障害の場合の障害認定は、常時の医学的管理を要しなくなった時点において行うものであること。
2.法別表に規定する「永続する」障害とは、その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないものであれば足りるという趣旨であって、将来に渡って障害程度が普遍のものに限られるものではない。
3.乳幼児に関わる障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定することが可能となる年齢以降に行うこと。 また、第2の個別事項の解説は主として18歳以上の者にについて作成されたものであるから、児童の障害程度の判定については、その年齢を考慮して妥当と思われる等級を認定すること。この場合、治療や訓練を行うことによって将来障害が軽減すると予想される時は、残存すると予想される障害の限度でその障害を認定して身体障害者手帳を交付し、必要とあれば適当な時期に審査等によって再任を行うこと。
4.身体障害者の判定にあたっては、知的障害とうの有無にかかわらず、法別表に上げる障害を有すると認められる者は、法の対象として取り扱って差し支えないこと。なお、身体機能の障害が明らかに知的障害等に起因する場合は、身体障害として認定することは適当でないので、この点については、発達障害の判定に十分な経験を有する医師の診断を求め、適切な取り扱いを行うこと。
5.7級の障害は、1つのみでは法の対象とならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合または7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものであること。
6.障害の程度が明らかに手帳に記載されているものと異なる場合には、規定する検査によって再認定を行うこと。正当な理由なくこの検査を拒み忌避した時は、手帳変換命令等の手段により障害認定の適正化に努めること。
第2 個別事項
1.視覚障害
2.聴覚又は平衡障害の障害
3.恩師機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
4.肢体不自由
5.内臓の障害
 ・心臓機能障害
 ・ 腎臓機能障害
 ・ 呼吸器機能障害
 ・ ぼうこう又は直腸機能障害
 ・ 小腸の機能障害
 ・ ひと免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
6.2つ以上の障害が重複する場合の取り扱い