身体障害者福祉法は、「障害者自立支援法と相まって、身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図る」ことを目的としています。
この法律では、「自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるよう努めなければならない」と自立への努力が求められるとともに、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動する機会を与えられるもとのする」として、参加機会の確保が権利として保障されています。 この法律で、「身体障害者」とは、「※身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県から身体障害者手帳の交付を受けものをいう」とされています。
※身体上の障害
視覚障害・聴覚または平衡機能の障害・音声機能、言語機能または咀嚼(そしゃく)機能の障害・肢体不自由・心臓、腎臓または呼吸器の機能の障害その他法令で定める障害について基準が示されています。