1994(平成6)年に心身障害者対策基本法が改正され、法律の名称も障害者基本法に変更されました。この法改正により、精神障害者が身体障害者や知的障害者と並んで障害者として明確に位置づけられたことは、精神障害者保健福祉における画期的な出来事といえます。障害者基本法の施行により、従来、身体障害者や知的障害者に比べて十分でなかった精神障害者に対する福祉施策の充実が期待されています。
この法律で、障害者基本計画を策定することが国の義務とされるとともに、都道府県や市町村においても、都道府県障害者計画や市町村障害者計画の策定が努力義務とされました。
1993(平成5)年にすでに策定されていた「障害者プラン~ノーマライゼーション」の重点施策実施計画として、1995(平成7)年に、「障害者対策に関する」が2002(平成14)年で終期を迎えたことから、同年12月に、平成15年度を初年度とする障害者基本計画およびその重点施策実施5カ年計画(新障害者プラン)が策定されました。
なお、地方計画についてはすべての都道府県・政令指定都市が計画策定を済ませており、市町村計画も全国の約80%が制定済みであります。現在策定中や検討している市町村もあるが、最終的には全国ほとんどすべての市町村において計画がされると思われています。