福祉用語の基礎知識

居宅生活支援事業

2002年から、市区町村が実施主体となり、精神障害者の在宅生活を支えるために居宅生活支援事業が始まりました。これは従来からあった地域生活援助事業(グループホーム)、社会復帰施設の付帯事業であった短期入所(ショートステイ)に、新たにホームヘルプサービス(居宅介護等事業)を加え、在宅福祉の基本的なサービスとして「居宅生活支援事業」として新たに位置付けたものです。
これまで単身生活が難しかった精神障害者であっても、調理や掃除などの家事や、病院の付添い等をヘルパーが行うことによって、在宅生活が可能となります。