平成12年4月に「介護保険制度」、平成15年4月に障害者の「支援費支給制度」、平成18年4月に「障害者自立支援法」が始まりました。これにより福祉サービスの利用は、行政が決定する「措置」から「契約」へと移行しました。福祉サービスを利用するためには、サービスを必要としている方ご自身が区役所などに申し込みをしたり、適切な福祉サービス利用の契約を結んだりしなければなりません。しかし、判断能力が不十分な方は、このような手続や契約が一人では難しい場合があります。
「地域福祉権利擁護事業」は、認知症や知的障害・精神障害等により、日常生活を営むのに支障がある方に対し、福祉サービスの利用に関する相談・助言や、手続き・支払い等の援助を行うものです。サービスを利用するためには、社会福祉協議会との契約が必要です。